大江原圭騎手の交通事故事案に関する処分が決定 騎乗停止期間は2015年7月3日まで

JRAから2015年2月3日(火)に大江原圭騎手が起こした交通事故に対しての処分が発表されました。

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大江原圭騎手が起こした交通事故に対しての処分

「騎手 大江原 圭は2015年2月3日(火)午後7時35分頃、茨城県稲敷市において交通死亡事故を起こしたことにより、2015年6月11日(木)、龍ヶ崎簡易裁判所において罰金刑に処された。
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、2015年2月4日(水)から2015年7月3日(金)まで騎乗を停止する。」

〔経 過〕
1. 騎手 大江原 圭は、2015年2月3日(火)午後7時35分頃、茨城県稲敷市において交通死亡事故を起こし、自動車運転死傷行為処罰法違反容疑(過失運転致死)により茨城県警察稲敷署に逮捕された。
2. 2015年2月4日(水)、第1回東京競馬裁決委員は、大江原 圭に対し同日から裁定委員会の議定があるまでの間、騎乗を停止した。
3. 2015年6月11日(木)、龍ヶ崎簡易裁判所において大江原 圭は罰金刑に処された。
4. 2015年6月16日(火)に第1回裁定委員会を開催して予定される処分(騎乗停止5ヶ月)を決定し、行政手続法により大江原 圭に対して弁明の機会を付与したが、指定期日までに弁明書の提出はなかった。
5. 2015年6月26日(金)、第2回裁定委員会で上記処分を決定した。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(1) ~(19) 〔略〕
(20) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

JRAより引用
http://www.jra.go.jp/news/201506/062602.html

この処分により、大江原圭騎手の騎乗停止期間は2月4日に発効しており、7月3日までの5カ月間。
次週の開催(2015年7月4、5日)から騎乗を再開できることになった。
大江原圭騎手はすでに美浦トレセンでは調教に騎乗している。

大江原圭
大江原圭 posted by (C)arima

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